2015-05-20 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
差し押さえの徴収の金額というのは、差し押さえが行われた後に収入されたものでございまして、都道府県等が公売処分等により徴収したものを滞納処分徴収として、また、その処分に至る前に収入されたものを任意納税として、それぞれの金額をこの都道府県税の課税状況等に関する調べの中で明記しているところでございます。
差し押さえの徴収の金額というのは、差し押さえが行われた後に収入されたものでございまして、都道府県等が公売処分等により徴収したものを滞納処分徴収として、また、その処分に至る前に収入されたものを任意納税として、それぞれの金額をこの都道府県税の課税状況等に関する調べの中で明記しているところでございます。
というこの具体的事例として、税の滞納による公売処分等は、原則として停止をしなければならない、そういうことが提案説明の中にありますが、もちろん原則でしょうが、原則として、回復の困難な損害を避けるための緊急性ということで公売処分を停止するというようなことは、実際大蔵省、国税庁、税務官僚が原則的にそういう解釈を了承しているのかどうか、これも一つ参考に聞いておきたい。
場合によりましたら公売処分等を急いで実行するよりも、むしろ少し延ばしまして、納税の促進をはかつた方がいいという場合もございますので、適切な処理によりまして、かえつてその税収の確保をはかり得るという面も相当ございますことを、特にひとつ申し添えておきたいと存ずるのでございます。ただとれないものを負けるというだけのものではないということを、つけ加えておきたいと思います。
即ち、公売処分等の執行によりまして滞納者の事業の継続を著しく阻害する虞れが強く、且つ又、その処分を一時猶予して置くほうが究極において徴税上有利であると認められますときは、二年以内において適宜その処分の執行を猶予することができることとし、その期間中は、延滞加算税額を免除し得ることといたしたのであります。
すなわち公売処分等の執行によりまして、滯納者の事業の継続を著しく阻害するおそれが強く、かつまた、その処分を一時猶予しておく方が、究極において徴税上有利であると認められますときは、二年以内において適宜その処分の執行を猶予することができることとし、その期間中は延滯加算税額を免除し得ることといたしたのであります。
こういうものにつきまして、この際差押え、公売処分等を強行して税金を徴収するといたしましても、実際上なかなかむずかしい面がございますので、そういう非常に苦しくやつておるものにつきまして、この際一定期間差押え、公売等の措置による滞納処分の続行を見合せまして、できる限り事業の成績等の立ち直るのを待つて納税の促進をはかるようにしたい、こういう意味におきまして、たな上げと申しますか、何年か滞納処分の続行を停止